近年、改正の議論がニュースなどで取り上げられている「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」またの名を「給特法」この法案の成立の経緯や問題点を解説していきます。また、あまり知られていない教員の勤務時間を超えて勤務を命じられる「超勤4項目」についても解説してきます。

 給特法とは?

 教育公務員の働き方が特殊だからという理由で、労働基準法を適用して時間外勤務・休日勤務手当の制度適用せずに、俸給月額4%相当の「教職調整額」を支給する「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」これを略して給特法と呼ばれています。

 なぜ4%なのか

 教員の超過勤務が最初に問題になった1966年、文部省(現在の文部科学省)は教員の勤務実態調査を実施したところ、月平均で約8時間の時間外労働を行っているという調査結果を得ました。その結果を踏まえて、1971年に公立学校の教員に対し、俸給月額4%を「教育調整額」として支給することにしました。

中学の先生

半世紀も前の法律が、現在の教員の実態とかけ離れているんだよね。

 何が問題なのか?

問題点① 半世紀以上前の法律であること

 この法律が施行されたのが半世紀以上も前で、教員の勤務実態調査を行ったのは約60年以上前ということ。当時の教員の時間外労働の平均が8時間に対して、現在の公立小中高の教職員の時間外労働は平均で約80時間となっており、10倍であることが分かります。

問題点② 定額働かせ放題

 教員の働き方は年々複雑化しており、部活指導、細々した事務作業、国が推奨する〇〇教育など、どれだけ教員に仕事を増やしてもお金を払う必要がないシステムになってしまっています。同じお金で済むのであればたくさん働いてもらった方が国としては嬉しいですよね。

問題点③ なかなか改訂されない

 教員の仕事はこだわれば永遠に時間を使う仕事なので、本当に必要な業務で時間外労働をしているのか把握しづらい仕事であることは間違いありません。「子どものため」となると、何が不要な仕事なのかも判断しにくいため、業務を減らすことも難しい、でも予算がつけられないので教職調整額を上げることも難しい。もし上げるとしても何%が妥当なのかも判断が難しいため、改訂にも時間がかかっています。

 あまり知られていない超勤4項目

 管理職が教職員に対して勤務時間外に業務を命令できるのは次の項目だけです。

① 校外学習その他生徒の実習に関する業務

② 修学旅行その他学校行事に関する業務

③ 職員会議に関する業務

④ 非常災害の場合、児童又は生徒に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

の4つです。

 これらの項目はやむを得ない場合に限って超過勤務命令が許されます。また、時間外勤務を命じた場合は代休を与えることや、他の日の勤務時間を短縮するなどの具体的な措置をとることが要求されます。しかし代休を取ることなどは難しいのが現状です。

 法律的に言えば、上記のような超勤4項目に該当しない時間外勤務は拒否することができます。しかし部活動や、登校指導、保護者対応など、「子どものため」と言われてしまったら拒否することはなかなか難しいですよね。拒否したらやる気のない先生というレッテルを貼られてしまいますからね。

中学の先生

法律で業務と認定されていない業務をやらなければいけない状況に追い込まれているのが教員

 まとめ

 昨今の教員の成り手不足という問題に関して、給特法が大きく関わっていることは明白です。教育調整額を引き上げて、教員の待遇改善を進めていくのか、または働き方改革を推し進めて業務を減らしていくのか。早急な対応が必要なのは間違いないでしょう。

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管理者
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現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。
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